常設VR展示スペース計画-法律(主に風営法)編-

こんにちは、なっつーです。

前回、前々回と常設VR展示スペース計画について
-収益プラン案編-
-工事金額想定編-
と書いてきたわけですが、今回は避けては通れない法律絡みの記事を書きたいと思います。

現職の関係上、建築基準法とか消防法とかはぼんやり分かりますが、
今回大きく絡んでくる風営法に関する知識は一切ない状態から調べているので、間違いがあったらすみません。

VR展示スペースをつくるにあたって、業種は何かと考えると、ゲームセンターや漫画喫茶、カラオケあたりが近い業態なのかなと思い、そこに関わる法律を調べてみました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

後は地域によって異なる条例等もあるので、
警察庁の国家公安委員会規則あたりも併せて確認します。

ゲームセンターは風営法2条1項8号に該当する営業になるのですが、その定義は
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」

となっており、勝敗だったり数字の結果がでるやつは当てはまるよ(意訳)という感じです。
いろんな方向から見るだけのコンテンツならば引っ掛からなさそうですが、ゲーム性のあるコンテンツも必須ではあると思うので、8号営業にひっかかるということにしましょう。

そしてもう一つ気になったのが、アテンドに対する認識。今回アテンドの役割として、コンテンツの説明、HMDの装着サポート、プレイ中のケーブル取り回し、プレイ中の体験者へのアクション(棒でつつくなど)を想定しており、
体験者1人にアテンド1人をつけて至高のVR体験を感じてもらいたいというのがあります。

そうすると接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)に該当するおそれがあり、そうすると風営法2条1項2号「待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」にあてはまるのではないかなと。

風営法の許可をとる前提で考えると、制限として、営業時間の制限や18歳未満利用禁止などがあり、一番きつそうだと思ったのが、見通しを妨げる設備の設置ができないということ。
目安としては、床から1m以上のものがダメということで、最初に想定していたパーテーションだと、
完全にアウトです。

とりあえず、パーテーションの腰上以上部分をガラスにして、見通しをよくしてみたバージョンです。
見た目的にはより開放的になったので、問題ないのですが、ベースステーションの干渉が問題となります。
対応策として、ガラスに赤外線カットフィルムを付ければ大丈夫じゃないかなと思ってるんですが、試して見たいですね。

今想定している店舗が120㎡なので、建物自体の規模にもよりますが、消防法や建築基準法絡みで問題になりそうなところはなさそうです。(必要なのは消火器設置ぐらい)

今回色々調べてみて、一番影響がありそうだと分かった風営法。
なかなかきつい部分もありますが、工夫をすれば何とか許可を得られる店舗にできそうです。

これが実現できるかどうかはやってみないと分かりませんが、常設VR体験スペースをつくろうと思うと、最低限これらのことは考えないといけないということです。
最終的にこれが正しいかどうかは、警察へ相談し、申請許可がでるかどうかなので、やってみないと分かりません。

まとめ
 こんな店舗があったらいいなと思った素人が、ここまで現実的に考えることができるUE4はすごい。

 

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